民泊を運営するために、消防法をクリアしなくてはなりません。
ゲストを泊める以上、ゲストの身の安全はハウスの提供者であるホストが守る必要があります。
ゲストという不特定多数がハウスを出入りするため、消防関係設備は普段私たちが暮らしている家のものよりも基準の高いものにしなくてはいけません。
とはいえ消防法なんて、普段の生活からしたらなじみのないもので、内容が理解しにくいと感じる方もよくいらっしゃいます。
ですが、消防法を理解していないと、消防署で行う事前相談や物件整備の面で余計な時間がかかってしまうのも事実です。
そこでこの記事では、民泊をここから新たに始めたい、という方に消防法の中でも民泊に必要で知っておきたい部分を抽出してお話します。
手続きをなるべく短い期間で終わらせて滞りなく民泊運営を開始するためにも是非よんでみて下さい。
Contents
消防法の適応は保健所への相談と平行すべき!
まず最初にお伝えしたいのですが、消防法への適応は保健所への手続きと平行して進めるべきものになっています。
というのも、早速裏話にはなってしますのですが、自治体によっては消防と保健所が連携を取っており、平行して進めていないとどこかの段階で手続きを止められてしまうからです。
とはいえ、そもそも片方だけを進めるより同時並行の方が時間効率がいいので、早く民泊運営を始めるためにも同時並行にするのがオススメです。
実際に消防庁から公開されている資料によると、手続きの大まか流れは以下のようになっています。
このように公式にも手続きを平行して進めるように公表されています。
(以下の図は新法に乗っ取って記載されていますが、旅館業法でも特区民泊でのこの流れは変わりません)
手続き自体は上のようになっていますが、概要しか書いていないので、次の項目でより詳しく説明します。
消防法クリアのための手続きの流れとは?
さて、次は消防法をクリアするための手続きについてお話していきます。
実は、上の図では最初に「事前相談」という工程を踏むことになっていますが、実際にはそれよりも前に準備が必要になっています。
場所によっては、事前にある程度必要設備や消防設備の配置などを考えておかないと事前相談の段階で、知識不足とみなされて相談に取り合ってもらえない場合があります。
実際にオーナー様がご自分で知識なしに事前相談に行ったところ、もう一度相談日を別個に設けられて再度相談に行かなくてはならなくなった事例もあります。
こうならないためにもこれを読み進めて知識を蓄えて行ってください。
それでは、手続きの流れの説明に移ります。
消防へ事前相談
手順の1段階目は、消防署への事前相談です。
ご自分の物件を民泊にするにはどの消防設備をいくつ、どこに設置しなくてはいけないのかをまず把握しなくてはなりません。
火災報知器や避難誘導灯の配置を、消防署にて教えてもらいましょう。
教えてもらうにあたって注意点が一つあります。
消防設備をどこに設置するかの相談になりますので、当たり前にはなりますが必ず民泊運営予定の物件の図面を持参するようにしてください。
物件の間取りをもとに消防機器の種類、設置場所を決めることになります。
持って行かないと門前払いを食らいますので注意してください。
消防設備を設置
次に相談で教えてもらった消防器具を設置する段階になります。
消防器具の設置は消防関連の業者に依頼して設置してもらいましょう。
申請
消防用設備の設置が完了したら、ここでやっと申請書と必要書類の準備になります。
申請書は、地区を担当している消防署のホームページからダウンロードが可能になっています。
そちらからダウンロードして必要事項を記入します。
立ち入り検査
申請後、消防署予防課による物件の立ち入り検査となります。立入検査では、実際に火災報知の作動、防炎物品を使用、避難経路などの確認をします。
交付
検査で問題がないと判断されれば、1週間程度で消防法令適合通知書が交付されます。
この消防法令適合書は、その名の通り消防法をクリアした証明として保健所に提出することになります。
㎡数、間取りによって必要な設備が変わる!
実は、物件の㎡数、間取りによって必要な消防設備の基準が違うのはご存知でしたでしょうか?
これを話すにあたってまずは、消防法中で民泊の「扱い」についてお話します。
そもそも民泊物件は、不特定多数の人が出入りをする「特定防火対象物」という扱いの施設になっています。
「特定防火対象物」とは、火災が起きたときに不特定の方の命が危険にさらされる可能性が高い施設のことを指します。
簡単にいうと、民泊は新法であれ旅館業法であれ、旅館やホテルと同程度の消防設備が必要になっているということです。
この特定防火対象物という扱いの中で、民泊に当てはまる2種類の分類があります。
・特定小規模施設
・特定一階段等防火対象物
民泊を行う物件は、これら2つのどちらかに適応するように消防設備を整えなくてはいけません。
延床面積が300㎡未満なら!特定小規模施設
基本的に延べ床面積が300㎡未満の物件は「特定小規模施設」となります。
「特定小規模施設」として民泊を運営できる物件に関しては、もう一つの「特定一階段等防火対象物」に比べて消防費用がかなり安く済むのが特徴です。
というのも、設置しなくてはいけない火災報知器の種類が異なり、それにかかる費用がかなり変わって来るからです。
特定小規模施設では、専用の無線式の火災報知器を設置することができます。
無線式の火災報知器は1つ1万円程度とそれほど費用のかかるものではありません。
一方、下の「特定一階段等防火対象物」は有線式なので1つ2万円なのに加えて配線工事費用が上乗せでかかります。
特定一階段等防火対象物
下記の2つ要件をどちらも満たしている物件だと、特定一階段等防火対象物になってしまいます。
どちらから1つだけであれば「特定小規模施設」になりますので、300㎡未満と、この2つの要件だけは知っておいてください。
【要件1】地下階または3階以上の階に民泊施設を運営する
【要件2】屋内階段が1つしかない
この2つの要件に関してもう少しだけお伝え致します。
もうご存知の方は次の消防設備の事例とその金額をご覧ください。
【要件1】地下階または3階以上の階に民泊施設を運営する場合
1階や2階に滞在していて火災が発生した場合、どうにかして外へ避難することが可能な階と言えます。
ですが、1階もしくは2階で火災が起きた場合、3階以上や地下に滞在していたらどうでしょう?
外へ避難することができなくなる危険性がかなり高まります。、
1階や2階よりも避難が難しいため、『地下階もしくは3階以上に民泊施設をする』ことが第一条件です。
【要件2】屋内階段が1つしかない場合
前述した火災などが起きた際に、屋内階段が地上も地下も1つしかなかった場合、唯一の避難経路が火や煙で塞がれてしまうことがあります。
なので、
もう一つの条件が、『屋内階段が1つしかないこと』
になっています。
ただ一応の定義が決まっているだけで自治体によっては例外が存在することもあります。
例えば
屋内階段が1つしかないとしても、屋外階段や火や煙に影響がない構造の特別避難階段の場合は「特定一階段等防火対象物」にはなりません。
ですのでひとまずスタンダードな基準である運営物件の階数、屋内階段だけを頭に入れておいて詳しくは消防署に相談してみて下さい。
具体的な消防設備を紹介
続いて必ず必要になる消防設備の最小限の必需品について紹介します。
実際は、ここに部屋の広さや形に応じて個数が変わったり、電気工事が必要になります。
法的な条件によってかなり変わるものになるので、詳しい設置個数や配置などは消防署にご相談をしてみてください。
・自動火災報知設備
すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。 また、一定の条件を満たす場合、民泊部分及び管理人室等に簡便な工事で無線式のものを設置すれば足りる場合もあります。
・誘導灯
新たに廊下、階段等の共有部分に設置する必要がありますが、一定の条件を満たすことにより設置が不要となる場合もあります。
・消火器
延べ面積が150㎡以上の共同住宅など、すでに設置されている場合は、新たな設置は不要です。
※ 防炎物品
民泊部分にカーテン、じゅうたんなどを用いる場合は、防炎性能(火災の発生防止、延焼拡大の抑制など)を有する防炎物品を使う
※ 防火管理者の選任
建物全体の収容人員が30人以上となる場合は、防火管理者を定め本リーフレットを用いて注意喚起などを行う必要があります。なお、外部委託することも可能。
※に関しては市町村条例等により「避難経路図の掲出」や「携帯用電灯の常設」などが求められている場合もあります。
具体的な消防法令の確認など詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。
必見、一定以上のサイズで必要な耐火設備とは?
ここでは、物件の壁、床の防火性能を決めている設備である「耐火設備」についてお話します。(新法や特区で運営する方には必要のないものになっています)
耐火設備とは、燃えにくい素材でできた壁や床などの設備のことを言います。
消防設備が示す消防器具や誘導灯などの、物件に設置するタイプの設備とは異なるものを指しています。
さて、この耐火設備ですが、
・200㎡以上の延床面積かつ
・元々住居や賃貸として利用していた物件
で運営する際に必要なものになっています。
もともと住居や賃貸として利用していた物件を人を止められるように建物の素材から防火能力の高いものしなくてはならないのです。
材質の問題になるので、今の物件のままでよいか変更しなくてはならないかはもちろん物件建築材料によります。
ただし、こちらも自治体によって規定が異なるので必ず事前相談の際に確認して下さい。
実際にかかった消防の費用例
さて、ここまで消防法についてお話してきましたが、ここでは実際に消防費用がどのくらいかかったのかについて事例を用いてお話致します。
3LDK、1部屋平均12㎡、合計45㎡の物件
まずはこちらの物件を事例として紹介致します。
こちらは民泊新法で,「特定小規模施設」として消防法の適応をした物件になります。
内訳は以下のようになり、合計金額としては約29万円の費用がかかりました。
耐火設備で2部屋をつないでいる壁を作り直し耐火構造にした事例
こちらはマンションの2室をつないでいる間の壁のみが耐火構造になっていないことがわかり、その壁1枚を作り直した費用になります。
壁1枚を立て直すだけでこれだけの費用になるので、物件自体が耐火構造に適していない場合、費用が非常にかかってしまうことがよくわかる事例ですね。
消防法、これだけは押さえて!
最後に、この記事でもう一度確認しておきたい不可欠なポイントについてもう一度触れておきましょう。
・消防法への適応は保健所への相談と平行して進める
・特定小規模施設
・特定一階段等防火対象物
は㎡数、間取り、自治体によっても定義が変わるので必ず事前相談の際に確認する
スタンダードな基準は
・3階以上or地下があるかないか
・屋内に階段が1個以下か2個以上か
・物件によっては耐火構造に適するために工事が必要
というポイントでした。
この記事での知識をもとに、消防で事前相談をして効率よく消防法をクリアしていって下さい。
「撤退するんじゃなくて今をなんとか持ちこたえたい」
こんな声を多数いただきました。
これを受けて、海外ではなく国内民泊利用者の集客に目を向けた「無料のホスト応援プラン」の提供を開始します。
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